みなさまこんばんは。弁護士の森でございます。
2018年6月に成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」いわゆる「働き方改革関連法案」の一つとして,同一賃金同一労働に関する法律の改正が行われました。
そして,この改正法は既に大企業では施行されていますが,2021年4月1日からは中小企業でも施行されています。
今回は同一労働同一賃金に関する改正のうち,ポイントを2点ご説明します。
1.不合理な待遇差を解消するための規定の整備
○ 同一企業内の短時間・有期雇用労働者と正規雇用労働者との不合理な待遇差の是正を目的に,①均等待遇規定と②均衡待遇規定が設けられました。
①均等待遇規定
使用者は,短時間・有期雇用労働者と正規雇用労働者との間で,
㋐業務の内容,業務に伴う責任の程度(職務の内容)
㋑職務の内容と配置の変更の範囲
が同じであるのであれば,待遇についての差別的取扱いが禁止されます。
②均衡待遇規定
使用者は,
㋐業務の内容,業務に伴う責任の程度(職務の内容)
㋑職務の内容と配置の変更の範囲
㋒その他の事情
これらの事情を考慮して,正規雇用労働者と短時間・有期雇用労働者との間で㋐㋑が異なるのであれば,待遇について,その違いを前提としたバランスのある取り扱いをしなければなりません。
○ 派遣労働者についても,派遣元事業主に,派遣労働者が派遣先の労働者との間で①均等待遇,②均衡待遇を行うよう明記されました。
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
使用者には,短時間労働者,有期雇用労働者,派遣労働者から,正規雇用労働者との待遇差の内容・理由を求められた場合,説明することが義務付けられました。
2021-05-31 |
労働問題