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弁護士の瀬野でございます。
今回は、「管轄(のうちの事物管轄)」について、ご説明させていただきます。
あくまでも大雑把な説明に過ぎず、個別のケースを網羅しているわけでは全くありませんので、実際に裁判等を提起する場合には、ご相談ください。
◆簡易裁判所と地方裁判所のどちらに裁判を起こすか。
ある事件についての裁判は、簡易裁判所と地方裁判所のどちらに起こせば良いのでしょうか。
ア 大まかに言えば、請求する金額が140万円を超える場合には地方裁判所に、請求する金額が140万円以下の場合には、簡易裁判所に裁判を起こすことになります。
このように、第一審の訴訟手続が、同じ管轄区域内の簡易裁判所と地方裁判所のどちらに配分されるのかという問題が、「事物管轄」の問題となります。
裁判所法33条1項には、「簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。」と規定され、その1号には、「訴訟の目的の価格が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く)」と記載されています。
イ もっとも、上で見たように、裁判所法33条1項1号には「(行政事件訴訟に係る請求を除く)」と規定されています。
そのため、行政事件訴訟は、地方裁判所が第一審になります。
ウ さらに、裁判所法24条では、「地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。」と規定され、その1号には、「~及び第三十三条第一項第一号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審」と記載されています。
つまり、不動産に関する訴訟は、「140万円」以下であっても、地方裁判所にも提起することが可能です。
ところで、この不動産に関する訴訟というのは、不動産の明渡しを求める訴訟等のことを言い、不動産を原因とする金銭訴訟は含まれません。
140万円を超えるとか140万円以下という表現は、○○円を支払えという請求権を想起させこれは当然に間違いではないのですが、「140万円」というのは、上記裁判所法33条1項1号の文言に明記されているとおり「訴訟の目的物の価格(訴額)」の話です。
不動産の明渡しを求める裁判においては、不動産の価値を基礎にルール(民事訴訟費用等に関する法律とか、民事局長の訴額通知とかに記載されています。)に基づき訴額を算定することになります。
◆執行編~簡易裁判所or地方裁判所~
では、「100万円を支払え」という判決が「確定」して、この確定判決(このように、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことを「債務名義」と言います。)に基づいて相手方の銀行口座を差し押さえる場合、地方裁判所と簡易裁判所のどちらに強制執行の申立てをすれば良いのでしょうか。
100万円は140万円以下なので、簡易裁判所でしょうか?
答えは、地方裁判所です。
簡易裁判所に強制執行の申立てをすることが出来るのは、「少額訴訟債権執行」という特殊な場合です。
少額訴訟手続とは60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる、簡易裁判所における特別の訴訟手続(民事訴訟法第368条第1項)ですが、少額訴訟における確定判決等、少額訴訟債権執行を利用できる債務名義を所持している場合には、当該判決等を取得した簡易裁判所に対して、少額債権執行の申立てが出来ます。
(なお、この場合にも、債権の特定のために検討を要する場合には、地方裁判所に事件が移行される場合もあります。また、少額訴訟の債務名義で少額訴訟債権執行以外の強制執行(債権執行を含みます)の申立てを「地方」裁判所にすることも出来ます。)
以上の通り、強制執行は、特殊な場合以外には、地方裁判所に申立てます。
◆保全編~簡易裁判所or地方裁判所
裁判を提起して確定判決の取得に時間をかけていては、相手方の財産が無くなってしまうという恐れがある場合、例えば、相手方の銀行口座の仮差押手続を取ります。
それでは、相手方に対して、100万円を請求する権利を有していた場合、簡易裁判所と地方裁判所のどちらに債権仮差押命令の申立てをすれば良いのでしょうか。
民事保全法12条1項には、「保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。」と規定されています。
請求権の額等が140万円を超える場合には地方裁判所に、140万円以下の場合には簡易裁判所に申し立てることが基本となります。
以上が管轄のうちの「事物管轄」のお話しでした。
実際にどこの簡易裁判所、地方裁判所に提起すれば良いのかという土地管轄の問題については、別の機会にご説明したいと思います。
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どうもありがとうございました。