契約や金銭管理が困難な高齢夫婦をサポートした事例
高齢男性のA様は認知症になり施設に入所する必要が生じましたが、妻B様は病気で入院中であり、子のC様は遠方に居住していたため、A様に関する各種契約や日常的な金銭管 ...
法律事務所Sでは、数多くの後見業務を扱っており、弁護士・リーガルスタッフ共に後見業務への知識及び経験が豊富です。将来への備えとしての任意後見契約の締結、後見申立て、後見業務のいずれについてもきめ細やかなサービスの提供が可能です。
現代社会は、悪質業者による不当な契約の誘引や心無い親族による財産の使い込みなど、高齢者等を取り巻く環境は、決して安全とはいえません。
その中で、認知症の高齢者・知的障害者・精神障害者などの権利を擁護するのが後見制度です。以下では、主に法定(成年)後見、任意後見についてご説明します。
法定後見は以下の通り、法律で定められた内容につき、任意後見は当事者間の契約で定めた内容につき、①身上監護に関する法律事務、②財産管理の権限が与えられます。
制度 | 後見 | 保佐 | 補助 |
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本人の判断能力 | 全くない | 特に不十分 | 不十分 |
保護者 | 後見人 | 保佐人 | 補助人 |
本人のなしうる法律行為 | 日用品購入等日常生活に関する行為のみ可。 | 重要な行為(借入れ、不動産売買、訴訟、贈与、遺産分割、新・増・改築、賃貸借等民法で定める行為等)は、保佐人の同意無しには行えない。 | 特に同意を要する旨審判で定められた行為以外は自由。 |
保護者の主な権限 | 上記以外に関する一切の取消権・代理権 | 民法13条1項各号等に関する同意権・取消権・本人の同意を前提として裁判所が認めた特定事項に関する代理権 | 本人が望む特定事項のみの同意・取消・代理権 |