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法律事務所Sの強み

法律事務所Sでは、数多くの後見業務を扱っており、弁護士・リーガルスタッフ共に後見業務への知識及び経験が豊富です。将来への備えとしての任意後見契約の締結、後見申立て、後見業務のいずれについてもきめ細やかなサービスの提供が可能です。

弁護士を選任するメリット

共通
弁護士が後見人等になれば、法律に長けた専門家として、何より最善の方法で財産管理等を行うことができます。
法定後見
申立は、多岐にわたる複雑な資料を添付する必要があります。弁護士であれば、殆ど代理で行うことが可能です。
任意後見
あなたのご要望を法的に精査し、又経験に裏打ちされたアドバイスを交え、最善の計画を立てることができます。

はじめに

現代社会は、悪質業者による不当な契約の誘引や心無い親族による財産の使い込みなど、高齢者等を取り巻く環境は、決して安全とはいえません。
その中で、認知症の高齢者・知的障害者・精神障害者などの権利を擁護するのが後見制度です。以下では、主に法定(成年)後見、任意後見についてご説明します。

手続の流れ

後見業務

法定後見は以下の通り、法律で定められた内容につき、任意後見は当事者間の契約で定めた内容につき、①身上監護に関する法律事務、②財産管理の権限が与えられます。

  • 身上監護に関する法律事務(生活、身体に関する契約)の具体例…介護サービス契約、施設入所契約、入院契約
  • 財産管理の具体例…預貯金の管理、借金の返済、遺産分割、自宅の増改築、自宅の売却(裁判所の事前許可必要)、訴訟
制度 後見 保佐 補助
本人の判断能力 全くない 特に不十分 不十分
保護者 後見人 保佐人 補助人
本人のなしうる法律行為 日用品購入等日常生活に関する行為のみ可。 重要な行為(借入れ、不動産売買、訴訟、贈与、遺産分割、新・増・改築、賃貸借等民法で定める行為等)は、保佐人の同意無しには行えない。 特に同意を要する旨審判で定められた行為以外は自由。
保護者の主な権限 上記以外に関する一切の取消権・代理権 民法13条1項各号等に関する同意権・取消権・本人の同意を前提として裁判所が認めた特定事項に関する代理権 本人が望む特定事項のみの同意・取消・代理権