解雇後の受任で迅速な解決を実現した事例
不動産管理業を営むA会社が、担当課長を解雇したところ,従業員としての地位保全の仮処分命令の申し立てを受けてしまい、法律事務所Sにご依頼されました。仮処分は短期に ...
法律事務所Sでは、各弁護士が使用者側として数多くの解雇事件を手がけており、相手方の主張に応じた適切な反論・資料を作成し、使用者側の不利益を最小限に防止します。 また、解決に際しては税金の問題や社会保険の問題への配慮も必要となります。法律事務所Sでは、協力関係にある社会保険労務士や税理士と協働して解決にあたります。
会社を経営する経営者としては、「今後同じ問題が発生しないようにするため、どのようにすればよいか」という点も考えなければいけません。
法律事務所Sでは、多くの中小企業の労働事件を解決してきた観点から、今後の労務管理についても、社会保険労務士と協働して対応することが可能です(ただし、体制構築等の業務は原則として個別事件のご依頼に含まれるものではありません。詳しくは、担当弁護士にご相談下さい)。