後遺障害の異議申立てが認められ、賠償額が倍増した事例
「脊柱に変形を残すもの」として11級7号が認定されていた事案で、この等級を前提にした示談を依頼されましたが、画像やカルテからより重篤な「中心性脊髄損傷」が認めら ...
保険会社は通常「自賠責基準より高く支払います」などとあたかも高額な提案をしているように示談を求めてきます。しかし、通常保険会社の提案額は本来あなたが請求できる基準額より少ないのがほとんどです。一度示談書にサインをしてしまうと二度と請求はできませんので、示談前に必ずご相談ください。
自賠責基準 < 保険会社の提案 < ご依頼した場合の賠償額(裁判所基準)
自動車保険等には、事故時に弁護士を無料で選任できる弁護士費用特約が付されていることが多いです。これを使えばプロの弁護士が無料であなたの味方になります(相談料10万円まで、弁護士報酬300万円まで、保険会社が支払います。)。まずは保険証券をご確認いただくか、保険会社にお問い合わせください。
法律事務所Sは、死亡事故や危険運転など重大交通事故の刑事犯罪被害者支援を多く手掛けており、後遺障害事案にも多くの経験があります。刑事裁判(犯人の処罰)も民事裁判(賠償請求)もいずれも強力にサポートいたします。また、わずか15.5%しか結果が出ないと言われる後遺障害等級の異議申立て事案でも法律事務所Sは成功実績がございます。
痛みでお辛いのに、保険会社とも交渉しなければならないのはかなりのご負担です。また、保険会社は専門用語であたかもあなたに好条件であると誤信させる説明をしてくることもあります。法律事務所Sはあなたを精神的な負担と困難な交渉から解放します。