時間外手当請求を大幅に減額
A社と揉めて退職した従業員Bが、タイムカードの履歴やこれがない期間は自筆のメモをもとに2年分の始業前、終業後の時間外手当の未払いを理由に裁判を起こしてきました。 ...
労働者から突然多額な未払残業代の請求を受け、お悩みになられている企業様が近年増えております。 法律事務所Sでは、各弁護士が使用者側の代理人として労働者からの未払残業代請求案件を数多く手がけており、労働実態に応じた適切な反論、証拠収集をし、残業代の支払を必要最小限に抑えます。 また、残業代は給与であるため、税金や社会保険を見据えた解決が求められます。当事務所では、協力関係にある社労士や税理士と協働して解決にあたります。
会社を経営する経営者としては、「今後同じ問題が発生しないようにするため、どのようにすればよいか」という点も考えなければいけません。残業代の時効期間は従来は過去2年間でしたが、令和2年4月からは3年間と延長され、今後は5年間まで延長される見込みです。「残業代倒産」が発生しても不思議ではない時代となりました。長時間労働の予防は、社会的な関心事であり、職場環境の維持、人材確保の点からも重要な経営テーマともいえます。 法律事務所S では、多くの残業代請求事件を解決してきた観点から、今後の労務管理(規定整備のみならず、労務時間管理方法や社内の体制構築も含めて)についても、社会保険労務士と協働して対応することが可能です(ただし、体制構築等の業務は原則として個別事件のご依頼に含まれるものではありません。詳しくは、担当弁護士にご相談下さい)